多摩医療センター開院式で石原都知事が祝辞(産経新聞)

 東京都は3日、3月1日に開業を控える府中市の都立病院「多摩総合医療センター」「小児総合医療センター」の開院式を行った。石原慎太郎都知事は両病院が入る建物「府中メディカルプラザ」で、「日本で最も優れた病院の1つ。医師の方々の努力で立派に維持され、都民の健康に寄与すると確信している」と祝辞を述べた。

 両病院には、高リスクの妊婦を確実に受け入れる「総合周産期母子医療センター」や「東京ER・多摩」が併設され、多摩地域の周産期医療や救急医療を担う。

 都立府中病院を引き継ぐ多摩総合医療センターは診療24科、ベッド数789床に拡充。都立清瀬小児病院など3小児病院を移転統合した小児総合医療センターは診療33科、ベッド数561床を有し、都内最多、国内2番目の規模を誇るNICU(新生児集中治療室)24床、GCU(新生児回復期治療室)48床を完備するほか、PICU(小児集中治療室)や小児用救急車を新たに導入している。

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小沢氏事務所から2000万円押収 東京地検 保管経緯など解明へ(産経新聞)

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部が小沢氏の個人事務所を家宅捜索した際、現金2千万円を発見、押収していたことが28日、関係者への取材で分かった。紙幣の発券番号などから、現金が保管された経緯などを解明することが狙いとみられる。

 現金2千万円が見つかったのは、東京都港区の個人事務所の金庫とみられ、特捜部が13日に政治資金規正法違反容疑の関連先として捜索した際、発見したもようだ。小沢氏の自己資金か政治資金かは不明という。

 小沢氏が任意聴取後の23日に行った説明によると、同事務所の金庫には一時、小沢氏の自己資金約5億6千万円が保管されており、事件の舞台となった土地の購入時の平成16年10月時点では、4億数千万円が残っていたという。このうち4億円を土地代金の原資に充てたとしている。

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首相“5月退陣”駆けめぐる 「普天間がだめ押しに」(産経新聞)

 鳩山由紀夫首相の5月退陣説が民主党内を駆け巡っている。内閣支持率は、自身の偽装献金事件や小沢一郎幹事長の資金管理団体の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件のために落ち続け、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題では5月末までに軟着陸させるのは不可能との見方が強い。そこで、普天間問題に結論を出すタイミングに合わせ、夏の参院選をにらんだ「鳩山降ろし」が発生するという読みだ。首相は28日の参院予算委員会で、普天間問題の解決に職を賭すかどうか問われたが、言質を与えることを避け続けた。(坂井広志)

 「覚悟をもって5月末までに決める。もしできなかったらというのは毛頭考えておりません」

 首相は参院予算委で、自民党の山本一太氏から普天間の移設先が5月末までに決着しなかった場合の責任の取り方について「職をかけるか」と問いつめられたが、首相は逃げるばかりだった。

 再三の追及に、普段は温厚な首相が「そのとき考える話だ。覚悟を持って臨むに尽きる!」と逆ギレ。果ては「その質問自体があり得ない。答えません」と答弁拒否という荒業に出た。

 首相を取り巻く環境は厳しい。

 先の名護市長選で名護市辺野古に移設する現行案に反対する稲嶺進氏が当選。平野博文官房長官が「(選挙結果を)斟酌しなければならない理由はない」と発言したため、稲嶺氏や移設反対派は批判を強めている。

 一方、24日放映のフジテレビ系「新報道2001」の世論調査では、鳩山内閣不支持(48・6%)が支持(43・2%)を初めて上回った。首相は28日の予算委で支持率下落について「国民の叱咤(しった)激励という思いで感謝したい」と、平静さを装うしかなかった。

 2月4日には小沢氏の元秘書の石川知裕容疑者(衆院議員)らの勾留(こうりゅう)期限が切れ、検察当局の対応と鳩山政権への影響が注目されている。

 首相が5月末に普天間の移設先を決められたとしても、現行案通りなら社民党や沖縄県内移設反対派の、現行案以外の決着なら米政府の猛反発を覚悟しなければならない。移設先を決められなければ、首相の約束違反となり、政権担当能力が問われる。

 いずれにしても「5月の普天間問題がだめ押しとなっての退陣を迫られる」(民主党中堅)というわけだ。

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レセプトオンライン化訴訟、終息へ―神奈川原告団(医療介護CBニュース)

 レセプト(診療報酬明細書)のオンライン請求義務化撤回を求め横浜地裁に提訴している神奈川県保険医協会の会員開業医を中心とした原告団は1月30日、都内で報告集会を開き、入澤彰仁幹事長(神奈川県保険医協会副理事長)が、2月下旬の口頭弁論を最後に裁判を終息する方針を明らかにした。

 弁護団事務局長の小賀坂徹弁護士は集会で、オンライン請求義務化の憲法上の問題として、手書きで請求している医療機関が廃業に追い込まれることによる「営業の自由の侵害」、患者の個人情報の保護のために適切な請求方法を医療機関が選べなくなることによる「自己決定権の侵害」、国会で審議せず厚生労働省令で義務化を定めたことによる「法律による行政の原理違反」の3点を指摘した。

 このうち、「営業の自由の侵害」については、昨年11月26日に施行した改正厚労省令で、手書きで請求している医療機関の電子レセプトへの移行が努力義務にとどまっており、小賀坂氏は「一番大きな弊害は完全に回避できた」との認識を示した。
 また、「自己決定権の侵害」について、「一定の要件はあるが、(請求方法の)選択の余地は残された」ため、「オンライン一本化に比べ、情報漏えいの危険は飛躍的に狭まった」と評価した。ただ、集積した電子データの管理は「(オンライン請求)義務化とは独立した問題で、これからの課題だ」と指摘した。
 一方、「法律による行政の原理違反」については、新たな省令によって撤回されたため、「依然として課題が残っている」との認識を示した。

 入澤幹事長は、「われわれは実利を取った」と述べ、次回の口頭弁論を最後に、裁判を終息する方針を示した。最後の口頭弁論では、集めた個人情報の目的外使用など残された問題の解消を強く訴える方針だ。

 神奈川県保険医協会の開業医を中心とした原告団は昨年1月、レセプトのオンライン請求義務化の撤回を求め、横浜地裁に提訴した。その後、厚労省は11月施行の改正省令で、▽オンライン請求と電子媒体による請求の両方が、原則の請求方法▽手書きによる紙レセプトで請求している医療機関による電子レセプトへの移行は努力義務―などとし、義務化を事実上撤回した。


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